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相続コラム

 成年後見制度を利用するのは、土地や建物の売却をはじめ、不動産に関する問題を解決したいという場面が多いようです。具体的には、今後の親の生活費が年金だけでは不足するので本人の不動産を処分したい場合などです。ただし、息子や娘が判断能力を失った親を思って不動産を利用したいとはいえ、実現される内容が本人の利益にかなうものかどうかという視点で法律上は判断されます。

 たとえば上記の事例でいうと、母親の不動産を売却して得たお金を母親の施設での生活資金にあてる、ということですから、一見、問題がないようにも思えます。ところが、母親の立場になると、施設を出された場合に帰る家を失うことになってしまいます。この点を家庭裁判所がどのように判断するかはケースによってまちまちになります。


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親の高齢化が進むにつれて、入院費など金額が増えることが一般的です。これらの出費は親のためのものだから、当然のように親の財布から出せば良い......とはいかない場合もあり注意が必要です。親の介護の費用を親の財産から支出するのは、どういう点が問題なのでしょうか。

 一昔前までは認知症など判断能力が衰えた本人に代わり家族が、施設の職員と暗黙の了解のもとに本人の財産の管理をしても問題が表面化しにくいものでした。しかし現在では、家族が勝手に本人の財産に手をつけてしまうと後々問題になります。本人のためによかれと思ってしたことでも、他の関係者から賠償請求をされてしまうこともあります。もめごとを起こさないためにも、万が一本人の判断能力が低下し、あるいは完全に失われてきたら本人に代わり手続きを法律的にサポートする「成年後見制度」を利用しましょう。

 さて、こういった話をすると必ず言われるのが「うちはお金持ちではないから、もめるはずはない」という言葉です。しかし、前出の調査によると、相続の裁判のうち17万件は遺産額5千万円以下なので、相続争いはどこの家族にも発生する可能性があるのです。なぜなら、自宅の土地と建物があれば5千万円はすぐに超えてしまうからです。

さて、最近は相続に不安を感じても、なかなか家族や友人には相談しにくいという方も多いはず。普段から信頼を得ているヘルパーさんなどはぜひ相談にのってください。

 以前から、相続の不安というと「相続税」が上位にあがります。現在、相続税については国会で改正が進められていることも一因でしょう。また、遺産を巡って分割の争いが起こることを不安に感じている方も同様に大変多いようです。実際、相続が発生すると、分割について手続きや分け方で壁にぶつかる方が多くいます。分割割合には合意できても、どの財産を誰が継ぐかというところで話がまとまらない場合もあります。

国の調査によると平成21年の公正証書遺言の作成数は7.7万件、また、自筆証書遺言の裁判所での検認数は1.4万件となっているそうです。この調査は少し前で最近は意識の高まりでもっと増えていると思われます。いずれにせよ、この数は、相続に対する意識が高く、かつ、実際に行動することができた方の数です。しかし、相続対策はなかなか実際に行動に移すことは容易でないことを想像するのは難しくありません。とある調査によると、3人に1人は相続になんらかの不安を抱えているというデータもあります。このデータは相続をさせる方だけでなく、相続する側も不安を抱えているという実情を現していると思われます。

長年のローンも完済し、住み慣れた愛着のある持家を手放したくたいというのが一般的な気持ちでしょう。しかし、相続において不動産は大変難しい問題のひとつです。不動産はそのものを分けることができないからです。複数の相続人がいる場合は共有とされる方もいますが、これは争族のはじまりともいわれます。

不動産をどうするかは一度検討されることをお勧めします。

相続の話で必ず話題になるのが遺言です。遺言とは、相続財産の分割方法などを指定するものです。よく遺書と混同される方がいますが、遺書は感情面を記しておくものであって、法的な効力はないのが一般的です。最近、遺言を作成する人が年々増加しています。平成21年には家庭裁判所が検認を行った自筆証書遺言は1.4万件、公正証書遺言の作成数は7.7万件になっています。自筆証書遺言は遺言者が亡くなって初めて家庭裁判所の知るところとなるものなので、作成されている数はその何倍にもなるでしょう。もう遺言作成が一般的な時代になってきています。

平成20年のデータになりますが、裁判所における相続関係の相談件数は年間17万件以上と毎年増加の傾向にあります。裁判所に持ち込まれるような相続争いはお金持ちがすることとイメージする方も多いと思いますが、実際は遺産額が5000万円以下の争いが、5000万円以上の争いの約3倍あるそうです。このデータから、「うちは財産が少ないから相続問題とは無縁」と思っていても相続問題が発生してしまっているとのことです。もちろん、裁判所に持ち込まれるような争いは、相当こじれているものですので、軽い相続問題は身近なものであるといえるでしょう。

相続という言葉を聞くと相続税の問題だと思う方が多いようです。ところが、平成21年の調査によると、相続税を支払っている人は死亡者数のうち約4%にすぎないようです。実は現在、相続の場面で一番多い問題は相続税ではなく、相続人間でどのように遺産分けをすればいいのかの遺産分割問題なのです。

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