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永住

日本で10年以上生活している外国人の方は「永住者」のビザ-在留資格-を取得できる可能性があります。

 永住者のビザ-在留資格-を取得すると
  ・ビザ-在留資格-の更新がいらない
  ・仕事の制限がなくなる
         といった有利な点があります。

外国人が永住者のビザ-在留資格-を取得すると、所属している会社にも利益があります。
    

永住ビザ(在留資格)取得の難しさ

永住許可申請の審査では、それまでの出入国履歴が全て確認されます。同時に現在の就労状況や家庭関係も全て確認されます。つまり、就労ビザ(在留資格)の許可申請の際に確認されなかったことも確認されることになります。もし、気になる点があるのであれば法的にきちんとしたフォローが必要になります。
                 
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1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。


2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること


3    必要書類一覧

※ 申請人とは,日本での永住を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 永住許可申請書 1通
2 パスポート及び外国人登録証明書 提示
3 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

4 理由書 1通
5 身分関係を証明する資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
6 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外国人の方)及び住民票(日本人の方) 適宜
7 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
8 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料
10 身元保証に関する資料
11 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)

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永住のビザ-在留資格-に変更申請をする際は、「身元保証人」が求められます。
入国管理局によると、
「身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人」となっています。

保証人というと、何かあった場合に責任の問題となるためなりたがらない人が多いと思います。しかし、永住申請の場合の保証人とは上記のように道義的責任の範囲であるので、その点をしっかり説明することでなってもらえると思われます。

                    
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