永住のビザ-在留資格-に変更申請をする際は、「身元保証人」が求められます。
入国管理局によると、
「身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人」となっています。
保証人というと、何かあった場合に責任の問題となるためなりたがらない人が多いと思います。しかし、永住申請の場合の保証人とは上記のように道義的責任の範囲であるので、その点をしっかり説明することでなってもらえると思われます。