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高度人材ポイント制度

高度人材に対するポイント制による優遇制度はじまりました。

70点以上で優遇措置が受けられます。

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1.学術研究活動                                                               

基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者 基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者

2.高度専門・技術  活動                          

専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者

3.経営・管理活動    

我が国企業のグローバルな事業展開等のため,豊富な実務経験等を活かして企業の経営・管理に従事する者



優遇措置

高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。 なお在留資格は特定活動が付与されます。

①複合的な在留活動の許容

②「5年」の在留期間の付与(注)

③在留歴に係る永住許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)

④入国・在留手続の優先処理

⑤高度人材の配偶者の就労

⑥一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容

⑦一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容

(注) 「「5年」の在留期間の付与」については,平成24年7月9日から実施。


ポイントなど詳しくは

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