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2月6日の日経新聞の絆ぐ守るには遺言の必要性が掲載されていました。
昨年7月の改正により導入された5年の在留期間が適用され始めたようです。当所でも5年の在留資格を取得しています。



永住ビザ、在留資格なら中森法務行政書士事務所へ
法務省によると平成24年の日本に暮らす外国人の30%にあたる67万人が中国人とのことです。
中国人留学生の就職先としても国内中国人向けの商品がある企業という選択肢が増えてくることが予想されます。
1月16日の読売新聞の記事によると死亡保険金への相続税が軽減される政府案が与党税制改正大綱に盛り込まれるとのことです。
これにより、相続対策として生命保険が使い易くなりそうです。

大阪で相続のことなら中森法務行政書士事務所へ
1月13日の産経新聞に当事務所が相談員を担当した外国人留学生向け合同企業説明会の記事が掲載されました。

 成年後見制度を利用するのは、土地や建物の売却をはじめ、不動産に関する問題を解決したいという場面が多いようです。具体的には、今後の親の生活費が年金だけでは不足するので本人の不動産を処分したい場合などです。ただし、息子や娘が判断能力を失った親を思って不動産を利用したいとはいえ、実現される内容が本人の利益にかなうものかどうかという視点で法律上は判断されます。

 たとえば上記の事例でいうと、母親の不動産を売却して得たお金を母親の施設での生活資金にあてる、ということですから、一見、問題がないようにも思えます。ところが、母親の立場になると、施設を出された場合に帰る家を失うことになってしまいます。この点を家庭裁判所がどのように判断するかはケースによってまちまちになります。


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親の高齢化が進むにつれて、入院費など金額が増えることが一般的です。これらの出費は親のためのものだから、当然のように親の財布から出せば良い......とはいかない場合もあり注意が必要です。親の介護の費用を親の財産から支出するのは、どういう点が問題なのでしょうか。

 一昔前までは認知症など判断能力が衰えた本人に代わり家族が、施設の職員と暗黙の了解のもとに本人の財産の管理をしても問題が表面化しにくいものでした。しかし現在では、家族が勝手に本人の財産に手をつけてしまうと後々問題になります。本人のためによかれと思ってしたことでも、他の関係者から賠償請求をされてしまうこともあります。もめごとを起こさないためにも、万が一本人の判断能力が低下し、あるいは完全に失われてきたら本人に代わり手続きを法律的にサポートする「成年後見制度」を利用しましょう。

 さて、こういった話をすると必ず言われるのが「うちはお金持ちではないから、もめるはずはない」という言葉です。しかし、前出の調査によると、相続の裁判のうち17万件は遺産額5千万円以下なので、相続争いはどこの家族にも発生する可能性があるのです。なぜなら、自宅の土地と建物があれば5千万円はすぐに超えてしまうからです。

さて、最近は相続に不安を感じても、なかなか家族や友人には相談しにくいという方も多いはず。普段から信頼を得ているヘルパーさんなどはぜひ相談にのってください。

 以前から、相続の不安というと「相続税」が上位にあがります。現在、相続税については国会で改正が進められていることも一因でしょう。また、遺産を巡って分割の争いが起こることを不安に感じている方も同様に大変多いようです。実際、相続が発生すると、分割について手続きや分け方で壁にぶつかる方が多くいます。分割割合には合意できても、どの財産を誰が継ぐかというところで話がまとまらない場合もあります。

国の調査によると平成21年の公正証書遺言の作成数は7.7万件、また、自筆証書遺言の裁判所での検認数は1.4万件となっているそうです。この調査は少し前で最近は意識の高まりでもっと増えていると思われます。いずれにせよ、この数は、相続に対する意識が高く、かつ、実際に行動することができた方の数です。しかし、相続対策はなかなか実際に行動に移すことは容易でないことを想像するのは難しくありません。とある調査によると、3人に1人は相続になんらかの不安を抱えているというデータもあります。このデータは相続をさせる方だけでなく、相続する側も不安を抱えているという実情を現していると思われます。

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