国際相続
日本にある相続財産については、日本で相続手続をしなければなりませんが、そのためにはどこの国の法を適用して手続をしなければならないかを決めなければなりません。日本の法律である「法の適用に関する通則法」の第36条では「相続は、被相続人の本国法による。」旨を規定しているからです。どこの国の法律によるかを「準拠法」といいます。
国籍がわかりますと、いきなりその国の相続法を適用するのではなく、その国の法がどのように規定しているかが問題となります。
相続に関する法の定め方には、大きく分けて二つあります。 一つは、「相続は、被相続人の本国法による。」という規定です。日本の相続法がこれに当たります。他に代表的な国がお隣の韓国、台湾です。したがって、韓国、台湾の方が亡くなったときは、韓国、台湾の相続法に従って遺産分割等を行なった上で、日本の相続財産についての手続をすることになります。
また、被相続人の最後の住所地を準拠法とする国もあります。例えばスイスや、南米の国に多く見られます。
最後に「相続につき、動産については被相続人の死亡時の住所地の法律に従う。不動産については不動産所在地の法律に従う。」旨を規定している国があります。代表的な例として、イギリス、アメリカ等の、いわゆる英米法の国が、動産と不動産を区別して準拠法を決定しています。また、中国もこの法律を規定しています。このような法制度の国の場合、相続する不動産が日本にある場合には、日本の法律が適用されることになります。
このように、亡くなった方が外国人である場合、その方の国籍がどこにあり、その国の法律を調べることが相続手続きの第一歩となります。