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介護施設への寄付 後編

 贈与する相手は個人でも法人でも特定が可能であれば問題ありません。

 さて、利用者から介護施設などへの遺贈の相談があった場合にどうするか。この場合は、効力が確実な公正証書遺言を作成して頂きましょう。よく自筆の遺言もありますが、効果が不確実なのでおすすめできません。

 利用者が亡くなられてから遺贈が判明した場合は家庭裁判所で遺言執行者を決めてもらい遺言を実行していくことが一般的です。

 私が受けた依頼にも、福祉事業者へ遺贈する旨の公正証書遺言作成や、老人ホーム宛の遺贈がされている遺言の執行サポートなどがあります。

 介護事業者などが遺贈を受ける場合は、きっちりと手続きをする必要がありますので公証役場を利用することや家庭裁判所の手続きも忘れずしなければならないことにご注意ください。



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