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外国人夫婦の子ども

日本に在留中の外国人夫婦に子どもが生まれた場合、30日以内に子ども自身のビザ-在留資格-を取得しなければなりません。これは、アメリカなどと異なり、日本はたとえ日本国内で生まれても日本国籍を与えることはしないからです。生まれてから30日はとても短い期間ですが、忘れずに手続きをしないと違法滞在になってしまうのでご注意ください。
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