特例法により延長された相続放棄等の熟慮期間は,本年11月30日までです。
東日本大震災の被災者である相続人について,熟慮期間を平成23年11月30日まで延長することを内容とする「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」(以下「特例法」といいます。)が成立し,平成23年6月21日に公布,施行されました。
特例法で延長された熟慮期間は,平成23年11月30日で満了しますので,御注意下さい。
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