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10年以下の永住不許可事例

法務省により発表されている永住不許可事例です。

(事例1)

日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから永住不許可となった。


(事例2)

画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),永住不許可となった。


(事例3)

外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして永住不許可となった。


(事例4)

1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして永住不許可となった。


(事例5)

本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,永住不許可となった。


(事例6)

大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,永住不許可となった。


(事例7)

投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから永住不許可となった。


(事例9)

9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,永住不許可となった。


(事例10)

  約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業 交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,永住不許 可となった。


(事例11)

入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤 務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず永住不許可と なった。


(事例12)

  語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4 年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤 務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献の あった者とは認められず永住不許可となった。(在留歴611


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